特定技能とは
現地の教育機関で学んでから、来日。
学ぶ内容は業務や日本語だけではありません。
日本での生活のしかた、マナー、日本流のおもてなしなど。
スリランカが誇るホスピタリティの高さを磨き、新天地へ。
多くを学んでから、日本へ。
スリランカ国内に複数の提携教育機 関を保有。
コミュニケーションに必要な語学と、業務に必要な専門技術はもちろん、
日本での暮らし方・マナー・ルールなどを一通り教育してから日本へ飛び立ちます。

特定技能制度とは
「特定技能制度」は、日本政府によって2019年4月より創設された、比較的新しい在留制度です。
国外から優秀な人材を受け入れ、人手不足が喫緊の課題となっている16の産業分野で即戦力として働くことを目的とした制度です。
日本で特定技能者として働くには、
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18歳以上
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健康であること
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特別な訓練を受けずにすぐ働ける技能を持つこと
が必要です。
特定技能制度がカバーする16分野は以下の通りです。
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業
※介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の5分野については「特定技能1号」のみ
特定技能制度には、1号と2号の2種類からなります。2号は1号より経験を積んだ高いスキルを持った人材が該当し、在留資格の更新回数が無制限になる、家族の帯同が認められる、などの違いがあります。
技能実習との違い
「技能実習制度(今後「育成就労制度」へ変更予定)」は、日本での実務を通じて得た技能・知識を帰国後に母国へ広める、国際貢献を主目的とした制度です。
優秀な技能実習生は、 同一の分野であれば技能試験・日本語試験なしで特定技能1号へ移行可能です。
技術・人文知識・国際業務との違い
在留資格の一つ、所謂「技人国」とは、実際に働くフィールドが大きく異なります。「特定技能」では、より即戦力として都市部・地方を問わず様々な場での活躍が求められます。

特定技能制度について
※英語のサイトです
